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介護施設職員が知っておきたい看取り後の主な手続き

介護施設職員が知っておきたい看取り後の主な手続き

介護施設での看取りが増える中、利用者が亡くなった後の手続きについて、職員が正しく理解しておくことは非常に重要です。ご家族からの質問に的確に答えられるだけでなく、施設としての信頼にもつながります。 看取り直後は、ご家族が行うべき手続きが多く、混乱しやすい時期でもあります。職員が基本的な知識を持っていることで、安心感を提供できるでしょう。 この記事では、死亡後に必要な主な手続きをわかりやすく解説します。

目次

  1. 1.介護施設で利用者が亡くなったら
    1. ・死亡診断書と死体検案書の違い
    2. ・コピーを取っておくべき理由と枚数
    3. ・マイナンバーカード
  2. 2.年金受給者だった場合の手続き
  3. 3.健康保険証・介護保険証の返却
  4. 4.葬儀の準備と家族への配慮
  5. 5.まとめ

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介護施設で利用者が亡くなったら

利用者が亡くなった際、まず医師による死亡診断が行われます。介護職員や看護師が心肺停止を確認しても、死亡の確定は医師または歯科医師のみが行えます。

医師から「死亡診断書」を受け取ったら、以下の書類を市町村役場(死亡者の本籍地・届出人の所在地・死亡地のいずれか)に提出します。

死亡届(死亡診断書と一体化された用紙)
死体火葬(埋葬)許可申請書

提出期限:死亡を知った日から7日以内

この手続きが完了しないと、火葬許可証が発行されず、葬儀を行うことができません。
火葬後には「火葬証明書(埋葬許可証)」が発行され、納骨の際に必要となるため、大切に保管しておきましょう。

 

死亡診断書と死体検案書の違い

医師は、以下の条件に応じて書類を交付します。

死亡診断書:診療管理下にある患者が、診療していた傷病に関連して死亡した場合
死体検案書:事故・自殺・不審死など、診療外での死亡の場合

異常が認められる場合は、所轄の警察署に届け出が必要です。捜査機関による検視の結果を踏まえ、適切な書類を提出します。

参照元:厚生労働省「死亡診断書記入(死体検案書)マニュアル」

 

死亡届・死亡診断書(死体検案書)

死亡届 死亡診断書記入例

参照元:法務省「死亡届 死亡診断書(死体検案書)記入例」

 

「死亡届・死亡診断書」コピーを取っておくべき理由と枚数

死亡届と死亡診断書は、A3サイズの1枚の用紙に一体化されており、提出後は原本が返却されません。そのため、以下のような手続きに備えて、10枚程度のコピーを取っておくことが良いでしょう。

• 生命保険の請求
• 銀行口座の解約
• 年金の停止・遺族年金の申請
• 公共料金や携帯電話の名義変更
• 不動産や自動車の名義変更
• 相続手続き全般       etc...

 

マイナンバーカード

最近だとマイナンバーカードが新たに加わり、どうすれば良いか悩む方も多いと思います。

マイナンバーカードは死亡届が受理されると自動的に失効するため、返却義務はありません。
しかし、自治体によっては回収も受け付けているところもありますので、確認しましょう。

さまざま手続きにマイナンバー(個人番号)を求められる可能性もあるため、すべての手続きを終了後に返却します。また、返却する際も番号を控えておくことが良いでしょう。 自分で廃棄する場合は、マイナンバーカードは個人情報ですので、情報漏洩を防ぐためにハサミで裁断します。

 

健康保険証・介護保険証の返却

死亡後は、保険証の返却と資格喪失の手続きも必要です。

国民健康保険証:市町村役場に返却。死亡届提出時に資格喪失処理が同時に行われる場合もあります。

介護保険証:市町村の介護保険担当課へ返却。保険料の精算や給付の還付手続きが必要になることもあります。

提出期限:14日以内

 

また、世帯主がなくなったことにより、住民票に世帯主がいない場合は、住民票の世帯主変更手続きが必要です。

世帯主変更届

提出期限:14日以内

 

年金受給者だった場合の手続き

故人が年金を受給していた場合は、速やかに「年金受権者死亡届(報告書)」を提出する必要があります。

また、亡くなった方に一定の条件が当てはまる遺族がいる場合、未支給年金を受け取ることができます。

厚生年金:年金事務所
提出期限:死亡後10日以内

国民年金:市町村役場、年金事務所
提出期限:死亡後14日以内

提出が遅れると、年金を多く受け取ることになり、後で返却義務が発生してしまいます。期限内に提出をすることが重要です。

参照元:日本年金機構「提出期限」

参照元:日本年金機構「年金受給者が亡くなったときの手続き」

 

葬儀の準備と家族への配慮

看取り同意書などに事前に葬儀業者を記入している場合もありますが、葬儀の形式は宗教やご家族の考え方によって異なります。

葬儀業者への連絡は原則としてご家族が行うものですが、状況に応じて施設職員が支援することもあります。

たとえば、ご家族が遠方にいる、すぐに連絡が取れない、または混乱している場合などには、事前の同意を得たうえで施設側が葬儀業者へ連絡を代行することもあります。施設が提携している業者を紹介するケースもありますが、最終的な判断と手配はご家族に委ねられます。

施設職員が行う主な支援は以下のとおりです。

• ご家族への連絡と案内
• ご遺体の搬送調整(業者との連携支援)
• ご家族の不安に寄り添った丁寧な説明と配慮

葬儀に関する知識がないご家族も多いため、落ち着いてわかりやすく説明することが大切です。施設内で対応方針をマニュアル化しておくことで、職員間での対応のばらつきを防ぐことができます。

 

▼介護施設での看取りケアに必要な実務書類についてはこちらの記事と資料がおすすめです

看取りケアの流れと必要書類|施設職員向け実務ガイド

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まとめ

ここで紹介した手続きは、死亡後に必要となる対応の一部です。市町村によっては、より詳しい手続きガイドや一覧マップなどを提供している場合もありますので、事前に確認しておくと安心です。

死亡後の手続きは、ご家族にとって精神的にも時間的にも大きな負担となります。介護施設職員が基本的な流れを理解しておくことで、ご家族への適切な案内ができるだけでなく、施設としての信頼性向上にもつながります。

施設内でマニュアル化したり、研修で共有することで、誰もが対応できる体制を整えておくことが、安心につながる第一歩です。

 

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