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見守りライフブログ

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住宅型有料老人ホームが登録制に|いつから?制度改正の内容と今からできる準備

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2026年の老人福祉法改正により、住宅型有料老人ホームを対象とした「登録制」の導入が決定しました。近年、住宅型有料老人ホームは中重度の要介護者や医療ニーズの高い高齢者の受け皿としての役割が大きくなっており、サービスの質や安全性を確保するための制度整備が求められていました。

本記事では、住宅型有料老人ホームが登録制になる理由や制度改正の内容、施行時期、事業者が今から準備すべきことについてわかりやすく解説します。

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住宅型有料老人ホームとは

住宅型有料老人ホームとは、高齢者が生活支援サービスを受けながら居住できる施設です。

有料老人ホームは大きく以下の2類型に分けられます。

介護付き有料老人ホーム

施設が介護保険上の「特定施設入居者生活介護」の指定を受けており、住まいと介護サービスを一体的に提供する施設

 

住宅型有料老人ホーム

食事や生活支援などのサービスを提供し、介護が必要になった場合は外部の訪問介護や通所介護などの介護サービスを利用する施設

もともと住宅型有料老人ホームは、自立した高齢者や比較的介護度の低い高齢者の住まいとして位置付けられていました。しかし近年は入居者の重度化が進み、住宅型有料老人ホームに求められる役割も大きく変化しています。こうした背景から、厚生労働省では登録制の導入を含む制度改革を進めています。

住宅型有料老人ホームと介護付き有料老人ホーム 現行制度と課題)

住宅型有料老人ホームが登録制になる理由

住宅型有料老人ホームに登録制度が導入される背景には、近年の入居者像の大きな変化があります。

厚生労働省によると、住宅型有料老人ホームの入居者は年々重度化しており、要介護3以上の入居者割合は2007年の約40%から2024年には約56%まで増加しています。また、医療処置が必要な入居者の割合も増加しており、現在では介護付き有料老人ホームと同程度の水準となっています。さらに、「死亡による退居」の割合も大幅に増加しており、住宅型有料老人ホームが実質的に「終の住処」としての役割を担うケースが増えています。

住宅型有料老人ホーム入居者の状況(推移)

参照元:厚生労働省 老健局「社会福祉法等の一部を改正する法律について【報告】」

このように、制度上は住宅サービスでありながら、実態としては介護付き有料老人ホームに近い機能を担う施設が増えていることから、安全性やサービス品質を確保するための新たな制度整備が必要と判断されました。

これまでは比較的自立した高齢者の住まいとしての役割が中心でしたが、現在では要介護度の高い方や医療的ケアが必要な方が多く入居しています。その結果、安全管理や介護・医療連携の重要性が高まり、一定水準のサービス提供体制を確保する必要性が高まっています。

また、一部の住宅型有料老人ホームでは、

  • 系列の介護事業所利用を事実上求める「囲い込み」
  • 入居者のサービス選択の自由が十分に確保されないケース
  • 虐待や不適切なケアなど入居者処遇上の問題
  • サービス品質や運営体制のばらつき

などが課題として指摘されてきました。

現在の住宅型有料老人ホームは、基本的に自治体への「届出」によって開設できますが、今後は事前に一定の基準を満たしていることを確認する「登録制」へ移行することで、入居者保護の強化とサービス品質の向上を図ることが目的とされています。

登録制で何が変わる?

登録制の導入により、住宅型有料老人ホームの開設・運営に関するルールが大きく変わる予定です。

住宅型有料老人ホーム制度の見直し(主な改正内容)

都道府県への登録が必要になる

これまでの届出制から、都道府県への登録制へ移行します。
事業者は一定の基準を満たしたうえで登録を受ける必要があり、行政が事前に運営体制などを確認できるようになります。

登録基準が設定される

登録基準は都道府県が条例で定める予定です。

また、

  • 人員配置基準
  • 入居者の処遇
  • 安全管理体制
  • 医療・介護連携

といった事項については、厚生労働省が基準を示す方向で検討されています。

囲い込み対策が強化される

今回の制度改正では、登録制の導入とあわせて「囲い込み」対策も重要なテーマとなっています。

厚生労働省は、

  • ケアマネジャーや居宅介護支援事業所の独立性確保
  • 入居契約とケアマネジメント契約が独立していることの明確化
  • 利用者へ契約手続きの説明を行う仕組みの整備
  • 住宅事業と介護サービス事業の会計分離

などを求める方向性を示しています。

これにより、入居者が系列事業所のサービス利用を事実上強制されることを防ぎ、利用者本位のサービス選択を実現することが期待されています

登録制はいつからから始まる?

有料老人ホーム制度の見直しは、令和9年4月1日を基本施行日とし、一部の事項については法律の公布後2年以内または3年以内に政令で定める日に施行される予定です。

登録制度の具体的な施行日については、今後公布される政令等で明らかにされる予定です。 また、既存施設については円滑な移行のための経過措置が設けられるとされています。

住宅型有料老人ホームは今から何を準備すべき?

登録基準の詳細は今後決定される予定ですが、現段階から準備を進めておくことが重要です。

人員配置体制の見直し

中重度者や医療ニーズの高い入居者への対応を見据え、職員配置や夜間対応体制を確認しましょう。

安全管理体制の整備

事故防止や緊急時対応、虐待防止などの運営体制を改めて見直すことが重要です。

情報公開への対応

今後は運営の透明性がこれまで以上に求められる可能性があります。契約内容やサービス内容、連携体制などを説明できる環境を整えておくとよいでしょう。

契約・説明資料の整備

今後は重要事項説明書や契約書の事前説明が制度化される方向です。契約内容や利用料金、連携体制などについて、入居希望者や家族にわかりやすく説明できる体制づくりを進めておきましょう。

ICT・見守り機器の活用

限られた人員で安全な施設運営を行うためには、見守りシステムや介護DXの活用も重要になります。入居者の安全確保や職員負担軽減を実現できる体制づくりを進めておきましょう。

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FAQ(よくある質問)

Q. すべての住宅型有料老人ホームが登録制の対象になりますか?

現時点では、中重度の要介護者や医療的ケアを必要とする入居者を受け入れるホームを中心に制度設計が進められていますが、最終的な対象範囲は今後決定されます。

Q. すでに運営している施設も登録が必要ですか?

既存施設も対象になる方向で検討されています。ただし、経過措置が設けられる予定です。

Q. 介護付き有料老人ホームも対象ですか?

介護付き有料老人ホームは、すでに介護保険制度に基づく人員・設備・運営基準が設けられています。そのため、今回の登録制は主に住宅型有料老人ホームを念頭に検討されていますが、最終的な制度設計は今後示される予定です。

Q. なぜ制度改正が行われるのでしょうか?

入居者保護の強化やサービス品質の向上、囲い込み問題への対応が主な目的です。

Q. 登録後は一度認められれば永久に運営できますか?

現在、登録後の継続的な指導監督のあり方についても検討が進められています。更新制の導入を含めた具体的な仕組みは、今後の制度設計で明らかになる予定です。

Q. 入居者紹介会社に関するルールも変わりますか?

はい。厚生労働省では、入居者紹介事業者の透明性向上や利用者保護の観点から、情報公開の充実や優良事業者を認定する仕組みなどを検討しています。

まとめ

住宅型有料老人ホームが登録制になる まとめ

住宅型有料老人ホームは、かつては比較的自立した高齢者の住まいとしての役割が中心でしたが、近年は要介護度の高い方や医療的ケアが必要な方の受け皿としての機能が大きくなっています。そのため、厚生労働省では入居者保護やサービス品質の向上を目的として、届出制から登録制への移行を含む制度見直しを進めています。

登録制の導入により、人員配置や安全管理、医療・介護連携などの基準整備や、囲い込み対策の強化が進められる見込みです。また、既存施設についても経過措置を含めた対応が検討されています。

制度の詳細や施行時期については今後明らかになる予定ですが、住宅型有料老人ホームを運営する事業者は、人員体制や安全管理体制、契約・説明資料の整備などを早めに確認しておくことが重要といえるでしょう。

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